三権の長とか大臣とか色々

自分用

(1)日本国に置ける「国家元首

天皇今上天皇)とされる

憲法の規定は無いが国際的にも現行天皇とされる
判例においては、プラカード事件プラカード事件第二審において天皇は元首であると判示


(2)日本国に置ける「行政の長」

内閣総理大臣(首相)

日本国憲法第6条第1項 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
国家公務員法第2条第3項 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 内閣総理大臣

(3)日本国に置ける「司法の長」

最高裁判所長官

日本国憲法第6条第2項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
裁判所法第39条第1項 最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。


(4)日本国に置ける「立法の長」(三権長の中で唯一、天皇の認証を必要としない)

衆議院議長並びに参議院議長(2名)

国会法第6条 各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。
国会法第7条 議長及び副議長が選挙されるまでは、事務総長が、議長の職務を行う。


(5)日本国に置ける国務大臣

内閣総理大臣(首相)が任命、天皇が認証する。基本14名(復興庁設立法により15名)とされて居るが必要とあれば17名(復興庁設立法により18名)まで任命出来る。

内閣法第2条第2項 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。
附則2項 復興庁が廃止されるまでの間における第二条第二項の規定の適用については、同項中「十四人」とあるのは「十五人」と、同項ただし書中「十七人」とあるのは「十八人」とする。


内閣法規定による国務担当大臣(内閣総理大臣除く)一覧

(一)総務省を統括する者(総務大臣・現行第17代)
(二)法務省を統括する者(法務大臣・現行第93代)
(三)外務省を統括する者(外務大臣・現行第146代)
(四)財務省を統括する者(財務大臣・現行第17代)旧・大蔵省
(五)文部科学省を統括する者(文部科学大臣・現行第18代)旧・文部省及び科学技術庁
(六)厚生労働省を統括する者(厚生労働大臣・現行第16代)旧・厚生省及び労働省
(七)農林水産省を統括する者(農林水産大臣・現行第55代)旧・農林水産省とは異なる
(八)経済産業省を統括する者(経済産業大臣・現行第17代)旧・通商産業省
(九)国土交通省を統括する者(国土交通大臣・現行第18代)旧・運輸省建設省北海道開発庁国土庁
(十)環境省を統括する者(環境大臣・現行第19代)旧・環境庁
(十一)防衛省を統括する者(防衛大臣・現行第12代)旧・防衛庁内閣府外局)
--------------------------ここまで主任の大臣(行政大臣)--------------------------
(十二)内閣府内に設置された国家公安委員会の代表となるもの(国家公安委員会委員長・現行第88代)※上部に内閣府があり、下部に警察庁があり管理する。委員長は首相が任命する。
(十三)内閣官房の実務を統括する責任者である。総理大臣を直接に補佐、支援を行う(内閣官房長官・現行第81代)旧・総理府 ※内閣官房に置ける法律上の長は総理大臣
(十四)内閣府内に必要によって置かれる国務大臣であり定数は無い。但し、沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当の3役は必ず置かなければならない。(内閣府特命担当大臣)※内閣府以外の特命担当大臣も存在する(内閣官房付きの場合)無任所大臣
(十五)復興を担当する(復興担当大臣・現行2代目)

疲れた・・。